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SERVICE

人事労務に関わるサポート・定期面談・メルマガ配信

人事労務に関するご相談について、労働基準法・労働契約法などの法令に則った回答を

行いますので、企業のコンプライアンス違反だけでなく、職場のトラブルを未然に防止する

​また、オンラインや対面による定期面談も行っておりますので、お気軽にご相談いただけます。

そのほか、毎月最新のトピックスについてのメルマガを配信しておりますので、

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ことができます。

法改正の内容等について、いつでもキャッチアップいただけます。

就業規則の作成および提出代行

就業規則は、会社の労務に関する全ての基本であり、労働基準法において、10名以上の会社は就業規則の届出義務があります。

​届出代行も行っております。

また、企業が定めた従業員の勤務条件や職場内のルールを明文化した文書を指し、これには賃金、労働時間、休暇、服務規程などが

含まれており、企業と従業員双方にとって重要なガイドラインとなります。

弊所では雇用形態問わず「正社員用就業規則」、「有期雇用社員用就業規則」、「パートタイム労働者用就業規則」、「派遣社員用就業規則」

まで作成を行っておりますので、企業様の実態に合わせた就業規則を完成することが可能です。

※弊所にて就業規則を作成しました顧問先様の場合、微修正は無料で承ります。

なお、作成しました就業規則については、管轄の労働基準監督署への提出代行まで行いますので、

企業様の手間を削減することが可能です。

36協定の作成および届出代行

36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)とは、企業が従業員に対し、法律で定められた労働時間(1日8時間・週40時間)を

超えて時間外労働や休日労働を指示するために、労働者と結ぶ協定のことです。

労働基準法第36条が根拠となっているため、「36協定」と呼ばれています。

法律上の時間外労働の上限の範囲内で36協定を労働者と締結し、かつ管轄の労働基準監督署に届け出ることで、

1日8時間・週40時間となる法定労働時間を超える時間外・休日労働が可能になります。

なお、時間外労働や休日労働がある企業は、毎年36協定を締結して労働基準監督署に届出をしなければなりません。

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