社会保険労務士法人 人材ビジネスコンサルティング2023年11月27日有料職業紹介事業者に義務付けられている情報提供とは? 職業紹介事業者は、職業紹介の実績に関する情報提供が義務付けられています 職業紹介事業者は厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトにおいて、職業紹介の実績に関する下記①~➆の情報提供を行うことが義務付けられます。① 各年度(各年の4月1日~翌年の3月31日)に就職した者の数② ①のうち、期間の定めのない労働契約を締結した者(無期雇用就職者)の数③ ②のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職した者の数④ ②のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか判明しなかった者の数⑤ 手数料に関する事項(手数料表の内容)⑥ 返戻金制度の導入の有無及び導入している場合はその内容①~④については「人材サービス総合サイト」に入力し、⑤~⑦については人材サービス総合サイト上でPDFの登録又は自社HPのURLの登録を行ってください。 情報提供する時期 前項①~④の情報提供については、下表の時期・期間に掲載する必要があります。ただし、2017(平成29)年度に就職した者に関する情報までは、所要の経過措置があります。 さいごに 今回は有料職業紹介事業者に義務付けられている情報提供について説明しました。意外と見落としがちな点ですが、労働局の定期監査の指導項目となりますので注意しましょう。 以上、今回は「有料職業紹介事業者に義務付けられている情報提供」について説明しました。
職業紹介事業者は、職業紹介の実績に関する情報提供が義務付けられています 職業紹介事業者は厚生労働省の運営する人材サービス総合サイトにおいて、職業紹介の実績に関する下記①~➆の情報提供を行うことが義務付けられます。① 各年度(各年の4月1日~翌年の3月31日)に就職した者の数② ①のうち、期間の定めのない労働契約を締結した者(無期雇用就職者)の数③ ②のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職した者の数④ ②のうち、就職から6か月以内に解雇以外の理由で離職したかどうか判明しなかった者の数⑤ 手数料に関する事項(手数料表の内容)⑥ 返戻金制度の導入の有無及び導入している場合はその内容①~④については「人材サービス総合サイト」に入力し、⑤~⑦については人材サービス総合サイト上でPDFの登録又は自社HPのURLの登録を行ってください。 情報提供する時期 前項①~④の情報提供については、下表の時期・期間に掲載する必要があります。ただし、2017(平成29)年度に就職した者に関する情報までは、所要の経過措置があります。 さいごに 今回は有料職業紹介事業者に義務付けられている情報提供について説明しました。意外と見落としがちな点ですが、労働局の定期監査の指導項目となりますので注意しましょう。 以上、今回は「有料職業紹介事業者に義務付けられている情報提供」について説明しました。