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派遣法第48条に係る労働局「定期指導の実施」について


労働者派遣事業の適正な運用を図るため、労働局の定期指導が実施されます。


 労働者派遣事業を運営するためには、都道府県労働局による申請書類等の審査を経て許可証が発行された者に対して認められるものです。

許可証が発行されてからも、労働者派遣事業の適正な運用を図るため、派遣元事業主及び派遣先に対し、定期的に都道府県労働による定期指導が実施されます。

定期指導により不備があった場合は派遣元事業主及び派遣先に対して是正勧告が通達され、改善が求められます。
ここでは、都道府県労働局による定期指導の内容について説明します。

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定期指導の対象とは?


 都道府県労働局による定期指導の実施にあたっては、事前に労働局から文書による通知が交付され日程と調査書類について明記されています。通知のタイミングとしては、派遣事業の許可有効期間更新後が多い傾向がありますので、注意が必要です。

なお、調査書類は2023年6月時点においては以下の内容となります。

定期指導の対象項目

上記4~14の書類については、事前に提出する以下の派遣先事業所一覧より、労働局が指定する派遣先に係る書類を届出することとなります。

なお、派遣先事業所一覧の用紙については、労働局から交付される定期指導の文書に同封されていますので、記入の上FAXにて労働局へ提出します。

派遣先事業所一覧

 


定期指導当日について


 定期指導は文書に記載された日時に、上記書類を都道府県労働局へ持参(または郵送)のうえ実施されることとなります(東京都は持参、ほかは郵送の傾向があります)。

所要時間は2時間を予定しており、持参した書類について担当者と対面による質疑応答があります。
当日の質疑応答を経て、その後正式に労働局より書面による通達があり、何か不備がある場合は是正勧告書として派遣元事業主宛に通達されます。

是正勧告書を通達された派遣元事業主は、是正勧告書に記載された日時までに違反事項を改善のうえ、労働局に改善した書類を届出する必要があります。

是正指導を通達されないためにも、日頃より適正な文書の作成および運用を心掛ける必要があります。

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さいごに

 

 すべての派遣元事業主に実施される都道府県労働局の定期指導。
スムーズに対応し是正勧告を受けないためにも、日頃より契約書等の適正な運用を心掛けていきましょう。

 以上、今回は派遣法第48条に係る労働局「定期指導の実施」について説明しました。

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