労働者派遣事業の適正な運用を図るため、労働局の定期指導が実施されます。
労働者派遣事業を運営するためには、都道府県労働局による申請書類等の審査を経て許可証が発行された者に対して認められるものです。
許可証が発行されてからも、労働者派遣事業の適正な運用を図るため、派遣元事業主及び派遣先に対し、定期的に都道府県労働による定期指導が実施されます。
定期指導により不備があった場合は派遣元事業主及び派遣先に対して是正勧告が通達され、改善が求められます。
ここでは、都道府県労働局による定期指導の内容について説明します。
定期指導の対象とは?
都道府県労働局による定期指導の実施にあたっては、事前に労働局から文書による通知が交付され日程と調査書類について明記されています。通知のタイミングとしては、派遣事業の許可有効期間更新後が多い傾向がありますので、注意が必要です。
なお、調査書類は2023年6月時点においては以下の内容となります。
上記4~14の書類については、事前に提出する以下の派遣先事業所一覧より、労働局が指定する派遣先に係る書類を届出することとなります。
なお、派遣先事業所一覧の用紙については、労働局から交付される定期指導の文書に同封されていますので、記入の上FAXにて労働局へ提出します。
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