社会保険労務士法人 人材ビジネスコンサルティング2022年8月23日まずはここから!労働者派遣事業の許可手続き 「許可申請の手続き」とは 労働者派遣事業は許可制の事業です。まずは労働者派遣事業を行おうとする場合は、指定の許可申請の書類(申請書、事業計画書のほか添付書類)を事業主(または個人)の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出する必要があります。なお、指定の許可申請書類は、労働局のホームページよりダウンロードすることができます。〈労働者派遣事業許可申請書類はコチラ〉 申請は事業主単位(または個人単位)で行います。許可申請にあたって、提出した書類の審査期間は2か月となりますので、時間に余裕をもって申請しましょう。(例)10月に申請をする場合 ①10月15日に労働者派遣事業の書類を管轄先労働局へ申請 ▽ ②11月1から2か月かけて書類審査 ▽ ③審査が通れば12月末に許可証が交付 ▽ ④翌年1月1日より派遣事業の営業開始 「許可基準」とは 労働者派遣事業の許可をうけるにあたり、許可の基準があります。許可を受けようとする場合は、以下のすべての要件を満たす必要があります。 ①刑事罰などの法に触れていない事 ②特定の企業に対してのみ派遣事業を行う目的ではない事 ③派遣事業を適正に遂行できる能力がある事 ④個人情報の管理を徹底している事 ⑤社会保険・労働保険に加入している事 ⑥資産要件を満たしている事 それぞれを言い換えると、②は、たとえば特定企業の採用代行に該当しないこと、③は、たとえば派遣元責任者、職務代行者が選任されており、派遣労働者に対する安全衛生教育などの実施体制が整備されていること、事務所の面積がおおむね20㎡以上あること、④は、たとえば派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること、派遣元責任者、職務代行者が選任されていること、となります。 また申請に先立ち、派遣元責任者に選任する人が派遣元責任者講習を受講しておく必要がありますので、事前に派遣元責任者講習へ申込をしておきましょう。〈派遣元責任者講習の日程はコチラ〉 なお、⑥資産要件については以下の要件をすべて満たす必要があります。 ・基準資産額が1事業所あたり、2,000万円以上あること。 ※基準資産額とは、貸借対照表の資産総額(繰越資産及び営業権除く)から負債総額を引いたもの。 ・事業資金が1事業所あたり、自己名義の現金・預金が1,500万円以上あること。 ・基準資産額が負債総額の7分の1以上あること。なお、資産要件については直近の決算書類で確認します(申請の際に都道府県労働局へ提出します)。 「有効期間」とは 有効期間満了後も引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合は、必要書類を、事業主の主たる事務所を管轄する労働局に提出します。申請は、事業主単位(または個人単位)で行います。更新申請は、許可有効期間満了日の3か月前までに行う必要があります。3か月前までに都道府県労働局より有効期間更新の案内が発送されますので、ご確認ください。 なお、許可有効期間の更新にあたり、許可申請時と同様の資産要件を満たす必要があります。 「手数料」・「登録免許税」とは 労働者派遣事業許可の申請にあたっての「手数料(収入印紙)」・「登録免許税」は以下の通りです。【手数料(収入印紙)】120,000円+55,000円×(事業所数-1)※事業所が1か所のみの場合は、120,000円+55,000円の合計175,000円となります。【登録免許税】許可一件あたり9万円が課せられます。納付方法は国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署において、登録免許税の相当額を現金で納付していただき、領収証書(原本)を提出します。 労働者派遣事業許可更新の申請にあたっての「手数料(収入印紙)」・「登録免許税」は以下の通りです。【手数料(収入印紙)】55,000円×(事業所数-1)※事業所が1か所のみの場合は、55,000円となります。【登録免許税】なし
「許可申請の手続き」とは 労働者派遣事業は許可制の事業です。まずは労働者派遣事業を行おうとする場合は、指定の許可申請の書類(申請書、事業計画書のほか添付書類)を事業主(または個人)の主たる事務所を管轄する都道府県労働局に提出する必要があります。なお、指定の許可申請書類は、労働局のホームページよりダウンロードすることができます。〈労働者派遣事業許可申請書類はコチラ〉 申請は事業主単位(または個人単位)で行います。許可申請にあたって、提出した書類の審査期間は2か月となりますので、時間に余裕をもって申請しましょう。(例)10月に申請をする場合 ①10月15日に労働者派遣事業の書類を管轄先労働局へ申請 ▽ ②11月1から2か月かけて書類審査 ▽ ③審査が通れば12月末に許可証が交付 ▽ ④翌年1月1日より派遣事業の営業開始 「許可基準」とは 労働者派遣事業の許可をうけるにあたり、許可の基準があります。許可を受けようとする場合は、以下のすべての要件を満たす必要があります。 ①刑事罰などの法に触れていない事 ②特定の企業に対してのみ派遣事業を行う目的ではない事 ③派遣事業を適正に遂行できる能力がある事 ④個人情報の管理を徹底している事 ⑤社会保険・労働保険に加入している事 ⑥資産要件を満たしている事 それぞれを言い換えると、②は、たとえば特定企業の採用代行に該当しないこと、③は、たとえば派遣元責任者、職務代行者が選任されており、派遣労働者に対する安全衛生教育などの実施体制が整備されていること、事務所の面積がおおむね20㎡以上あること、④は、たとえば派遣労働者等の個人情報を取り扱う事業所内の職員の範囲が明確にされていること、派遣元責任者、職務代行者が選任されていること、となります。 また申請に先立ち、派遣元責任者に選任する人が派遣元責任者講習を受講しておく必要がありますので、事前に派遣元責任者講習へ申込をしておきましょう。〈派遣元責任者講習の日程はコチラ〉 なお、⑥資産要件については以下の要件をすべて満たす必要があります。 ・基準資産額が1事業所あたり、2,000万円以上あること。 ※基準資産額とは、貸借対照表の資産総額(繰越資産及び営業権除く)から負債総額を引いたもの。 ・事業資金が1事業所あたり、自己名義の現金・預金が1,500万円以上あること。 ・基準資産額が負債総額の7分の1以上あること。なお、資産要件については直近の決算書類で確認します(申請の際に都道府県労働局へ提出します)。 「有効期間」とは 有効期間満了後も引き続き労働者派遣事業を行おうとする場合は、必要書類を、事業主の主たる事務所を管轄する労働局に提出します。申請は、事業主単位(または個人単位)で行います。更新申請は、許可有効期間満了日の3か月前までに行う必要があります。3か月前までに都道府県労働局より有効期間更新の案内が発送されますので、ご確認ください。 なお、許可有効期間の更新にあたり、許可申請時と同様の資産要件を満たす必要があります。 「手数料」・「登録免許税」とは 労働者派遣事業許可の申請にあたっての「手数料(収入印紙)」・「登録免許税」は以下の通りです。【手数料(収入印紙)】120,000円+55,000円×(事業所数-1)※事業所が1か所のみの場合は、120,000円+55,000円の合計175,000円となります。【登録免許税】許可一件あたり9万円が課せられます。納付方法は国税の収納機関である日本銀行、日本銀行歳入代理店又は都道府県労働局の所在地を管轄する税務署において、登録免許税の相当額を現金で納付していただき、領収証書(原本)を提出します。 労働者派遣事業許可更新の申請にあたっての「手数料(収入印紙)」・「登録免許税」は以下の通りです。【手数料(収入印紙)】55,000円×(事業所数-1)※事業所が1か所のみの場合は、55,000円となります。【登録免許税】なし
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