社会保険労務士法人 人材ビジネスコンサルティング1月4日〈就業場所・業務の範囲の変更編〉2024年4月施行・労働条件明示のルール変更について 労働条件明示書に明記すべき、労働条件明示事項が追加されます 「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、2024年4月1日より、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。明示事項は大きく分けると、すべての労働者に対して明示する事項と、有期契約労働者に対して明示する事項の追加となります。 ここでは、すべての労働者に明示する「就業場所・業務の変更の範囲」について説明していきます。 就業場所・業務の変更の範囲 「就業場所・業務の変更の範囲」を明示する対象は、すべての労働者となります(無期契約労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者も含みます)。変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となりますので、既に雇用されている労働者に対して、改めて新たな明示ルールに対応した労働条件明示は必要ありません。また、2024年4月1日を契約の開始日とする契約の締結を3月以前に行う場合も、新たな明示ルールに基づく労働条件明示は不要となります。 なお「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。このため、契約が更新された場合にその更新後の契約期間中に命じる可能性がある就業の場所及び業務については、明示が求められるものではなく、また日雇い労働者に対して、就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」を明示する必要もありません。なお、労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務、いわゆるテレワークを雇入れ直後から行うことが通常想定されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所として、また、その労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲」として明示してください。具体的には、労働者の自宅やサテライトオフィスなど、テレワークが可能な場所を明示するようにしましょう。 労働条件通知書への記載例 「変更の範囲」の明示は、就業場所・業務がどの程度限定されるかにより記載が異なります。では、実際にはどのように明示をするのか、厚生労働省のリーフレットに見本がありますので、引用しながら見ていきましょう。〈就業場所・業務に限定がない場合〉就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める必要があります。就業場所従事すべき業務〈就業場所・業務の一部に限定がある場合〉就業場所や業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明確にしましょう。就業場所従事すべき業務〈完全に限定する場合〉雇い入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を変更の範囲で明確にしましょう。就業場所従事すべき業務〈一時的に限定がある場合(一時的に業務や異動が限定される場合)〉就業規則で詳細を定める場合就業規則以外で限定内容を明示する場合 さいごに 今回は、すべての労働者に明示する「就業場所・業務の変更の範囲」について説明しました。次回は、有期契約労働者に明示する「更新上限の有無と内容」、「無期転換申込機会・無期転換後の労働条件」について説明します。
労働条件明示書に明記すべき、労働条件明示事項が追加されます 「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、2024年4月1日より、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。明示事項は大きく分けると、すべての労働者に対して明示する事項と、有期契約労働者に対して明示する事項の追加となります。 ここでは、すべての労働者に明示する「就業場所・業務の変更の範囲」について説明していきます。 就業場所・業務の変更の範囲 「就業場所・業務の変更の範囲」を明示する対象は、すべての労働者となります(無期契約労働者だけでなく、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者も含みます)。変更の範囲の明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となりますので、既に雇用されている労働者に対して、改めて新たな明示ルールに対応した労働条件明示は必要ありません。また、2024年4月1日を契約の開始日とする契約の締結を3月以前に行う場合も、新たな明示ルールに基づく労働条件明示は不要となります。 なお「就業場所と業務」とは、労働者が通常就業することが想定されている就業の場所と、労働者が通常従事することが想定されている業務のことを指します。配置転換や在籍型出向が命じられた際の配置転換先や在籍型出向先の場所や業務は含まれますが、臨時的な他部門への応援業務や出張、研修等、就業の場所や従事すべき業務が一時的に変更される際の、一時的な変更先の場所や業務は含まれません。「変更の範囲」とは、今後の見込みも含め、その労働契約の期間中における就業場所や従事する業務の変更の範囲のことをいいます。このため、契約が更新された場合にその更新後の契約期間中に命じる可能性がある就業の場所及び業務については、明示が求められるものではなく、また日雇い労働者に対して、就業の場所及び従事すべき業務の「変更の範囲」を明示する必要もありません。なお、労働者が情報通信技術を利用して行う事業場外勤務、いわゆるテレワークを雇入れ直後から行うことが通常想定されている場合は、「雇入れ直後」の就業場所として、また、その労働契約期間中にテレワークを行うことが通常想定される場合は、「変更の範囲」として明示してください。具体的には、労働者の自宅やサテライトオフィスなど、テレワークが可能な場所を明示するようにしましょう。 労働条件通知書への記載例 「変更の範囲」の明示は、就業場所・業務がどの程度限定されるかにより記載が異なります。では、実際にはどのように明示をするのか、厚生労働省のリーフレットに見本がありますので、引用しながら見ていきましょう。〈就業場所・業務に限定がない場合〉就業場所・業務に限定がない場合は、すべての就業場所・業務を含める必要があります。就業場所従事すべき業務〈就業場所・業務の一部に限定がある場合〉就業場所や業務の変更範囲が一定の範囲に限定されている場合は、その範囲を明確にしましょう。就業場所従事すべき業務〈完全に限定する場合〉雇い入れ直後の就業場所・業務から変更がない場合は、その旨を変更の範囲で明確にしましょう。就業場所従事すべき業務〈一時的に限定がある場合(一時的に業務や異動が限定される場合)〉就業規則で詳細を定める場合就業規則以外で限定内容を明示する場合 さいごに 今回は、すべての労働者に明示する「就業場所・業務の変更の範囲」について説明しました。次回は、有期契約労働者に明示する「更新上限の有無と内容」、「無期転換申込機会・無期転換後の労働条件」について説明します。
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