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〈更新上限の有無と内容編〉2024年4月施行・労働条件明示のルール変更について②


労働条件明示書に明記すべき、労働条件明示事項が追加されます


 「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、2024年4月1日より、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

明示事項は大きく分けると、すべての労働者に対して明示する事項と、有期契約労働者に対して明示する事項の追加となります。

労働条件明示の追加項目

 今回は、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者に明示する「更新上限の有無と内容」について説明していきます。

 

更新上限の有無と内容


 「更新上限の有無と内容」を明示する対象は、パート・アルバイトや契約社員、派遣労働者、定年後に再雇用された労働者などの有期契約労働者です。

明示が必要となるのは、2024年4月1日以降に契約締結・契約更新をする労働者となりますので、既に雇用されている労働者に対して、改めて新たな明示ルールに対応した労働条件明示は必要ありません。また、2024年4月1日を契約の開始日とする契約の締結を3月以前に行う場合も、新たな明示ルールに基づく労働条件明示は不要となります。

 なお「更新上限を新たに設ける場合」や「更新上限を短縮する場合」には、あらかじめ(更新上限の新設・短縮をする前のタイミングで)更新上限を設定する・短縮する理由を労働者に説明することが必要になります。

更新上限の新設・短縮の理由をあらかじめ説明する際は、文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく、説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えありません。
また、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によっても差し支えありません。


エグゼクティブ

  

    労働条件通知書への記載例

 

 「更新の上限」の明示については、厚生労働省のリーフレットに見本がありますので、引用しながら見ていきましょう。

〈契約当初から更新上限が定められていた場合〉

〈契約当時は更新上限がなかったが、契約途中に更新上限を定める場合〉


さいごに

 

 今回は、有期契約労働者に明示する「更新上限の有無と内容」について説明しました。
次回は、有期契約労働者に明示する「無期転換申込機会・無期転換後の労働条件」について説明します。

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