令和4年10月1日より、短時間労働者に対する社会保険の加入要件が変わります!
- 社会保険労務士法人 人材ビジネスコンサルティング
- 2022年8月27日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年4月22日
「被保険者数101人以上の企業」が対象
令和4年10月1日より、社会保険加入者数が101人以上の企業に就業する短時間労働者(パート、派遣社員など)を対象に、社会保険の加入要件が変更となります。
以下すべての4要件を満たす場合は、社会保険の被保険者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上(契約上の所定労働時間であり、臨時に生じた残業時間は含みません)
②月額賃金が8,8000円以上(基本給および諸手当を指します。残業代、賞与、臨時的な賃金は含みません)
③2ヶ月を超える雇用の見込みがある(2ヶ月以内の契約書の更新の有無について「更新あり」または「更新の場合あり」と明示されている場合)
④学生ではないこと(昼間学生をいい、休学中や夜間学生はのぞきます)
なお、契約上20時間に満たない場合でも、実労働時間が2ヶ月連続で週20時間以上となり、引き続き見込まれる場合は3ヶ月目から保険加入となります。
また、令和6年10月からは社会保険加入者数が51人以上の企業に就業する短時間労働者に対しても、同じ要件が適用されることとなります。

社内準備の4STEP
社会保険の適用拡大にあたって、事業主には以下の4つの取り組みが求められます。
ステップ1:加入対象者の把握
加入対象者の把握では、加入要件を満たす短時間労働者を把握します。
ステップ2:社内通知
新たに加入対象となる短時間労働者の方に、社内イントラやメールなどで周知します。
ステップ3:従業員とのコミュニケーション
必要に応じて説明会や個人面談を行い、社会保険の新たな加入対象者であることを伝えます。
ステップ4:資格取得届の作成・申請
(従業員数101人~500人の企業の場合)2022年9月までに日本年金機構から、新たに適用拡大の対象となることを知らせる通知書類が届きます。届いたら、2022年10月5日までに「被保険者資格取得届」を申請します。

Comentários