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令和4年10月1日より、雇用期間が2ヶ月以内の場合における社会保険の加入要件が変わります!


一定の条件を満たす場合は社会保険に加入


 これまで、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される人」は社会保険の被保険者とはなりませんでしたが、令和4年10月1日より、以下①~④の全ての条件を満たす場合は社会保険の被保険者となります。

 ①就業規則、雇用契約書などにおいて、契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合。
 
②同一事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が、更新などにより最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

 ①は、「契約更新の判断基準」が「更新される」または「更新される場合がある」と明示されている場合は、2ヶ月以内の契約期間であっても初月から社会保険に加入することとなります。

図

つまり、派遣業界でよくある、2ヶ月以内のトライアル期間による社会保険未加入期間がなくなることとなります。

 ②については、同一の事業所でこれまで就業していた人が、契約を更新した事実がある場合は、以降、別の人が同じ事業所で同様の雇用契約を締結した契約期間が2ヶ月以内であったとしても、初月より社会保険に加入しなければならない、というものになります。

 ただし、①と②のいずれの場合も、2ヶ月以降の更新について「更新なし」と明記している場合は社会保険には加入しません。

ノート


 短時間労働者の勤務期間要件が変更されます            


 令和4年10月に、短時間労働者の適用要件の1つである「勤務期間1年以上」の要件が撤廃されます。これにより短時間労働者の勤務期間要件は一般の被保険者と同様になり、雇用期間の見込みが2か月を超える場合は社会保険の被保険者となります。

リーフレット

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