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令和4年10月1日より、産後パパ育休(出生時育児休業)が施行されます


 産後パパ育休(出生時育児休業)制度が新しく施行されます               


 令和4年10月1日より「産後パパ育休(出生時育児休業)」が施行されます。
これは、出生後8週間以内の子を養育する産後休業をしていない男性労働者が取得できる休業制度です(日々雇入れられる者は除きます)。

 休業期間については、子の出生後8週間以内の期間で通算28日までの取得がみとめられます。
また、2回に分けて取得することもみとめられます(令和4年10月1日以降は育児休業も2回までの分割取得がみとめられます)。

男性

 育児休業制度と異なる点は、労使協定を締結すれば、一定の範囲で休業中に労働者を就業させることがみとめられる点です。
労働者を就業させることができる一定の範囲とは、以下の3つをさします。

①就業させることとした日の合計日数が、産後パパ育休期間の所定労働日数の2分の1以下

②就業日の労働時間の合計が産後パパ育休期間における所定労働時間の合計の2分の1以下

③産後パパ育休期間開始予定日とされた日、または産後パパ育休期間終了予定日とされた日を就業日とする場合は、当該日の労働時間数は当該日の所定労働時間数未満

例)所定労働時間が1日8時間、1週間の所定労働日が5日の労働者が、
  休業2週間・休業期間中の所定労働日10日・休業期間中の所定労働時間80時間の場合
  ⇒就業日数上限5日、就業時間上限40時間、休業開始・終了予定日の就業は8時間未満

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具体的な手続きの流れは以下①~④のとおりです。
①労働者が就業してもよい場合は、事業主にその条件を申し出
 ▽
②事業主は、労働者が申し出た条件の範囲内で候補日・時間を提示(候補日等がない場合はその旨)
 ▽
③労働者が同意
 ▽
④事業主が通知

【改正後の働き方・休み方のイメージ】
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 1歳以降の育児休業が、他の子についての産前・産後休業、産後パパ育休、介護休業または新たな育児休業の開始により育児休業が終了した場合で、産休等の対象だった子等が死亡等したときは、再度育児休業を取得できます。


 育児休業の比較


 これまでの育児休業制度は分割取得がみとめられていませんでしたが、令和4年10月1日より、2回の分割取得がみとめられることとなります。

以下に育児休業制度の比較表を明示しますので、ご確認ください。

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 育児休業等を理由とする不利益取り扱いの禁止・ハラスメント防止   


 育児休業等の申し出・取得を理由に、事業主が解雇や退職強要、正社員からパートへの契約変更等の不利益な取り扱いを行うことは禁止されています。今回の改正で、妊娠・出産の申し出をしたこと、産後パパ育休の申し出・取得、産後パパ育休期間中の就業を申し出・同意しなかったこと等を理由とする不利益な取り扱いも禁止されます。
 
 また、事業主には、上司や同僚からのハラスメントを防止する措置を講じることが義務付けられています。

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