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賃金とは何か?賃金の定義についてみていきましょう!


労働の対償として支払うものを賃金といいます


 ここでは、まず労働者に支払う賃金ついてご説明します。
賃金については、労働基準法第11条で以下のように定めています。

①賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

【賃金とみなされるもの】
①労働の対償として支払うもの(通貨)
②貨幣賃金の代わりに支給するもので、支給することにより貨幣賃金の減額を伴うもの(小切手など)
③労働協約、就業規則、労働契約において、支給が約束されているもの(退職金など)

【賃金とみなされないもの】
①旅館の従業員などが客から受け取るチップ
②労働者の福利厚生施設とみなされるもの
③結婚祝い金・死亡弔慰金・災害見舞金などの恩恵的給付(ただし、労働協約、就業規則、労働契約によってあらかじめ支給条件の明確なものはのぞきます)

現金

 

実物給与のうち、賃金とみなされるもの・みなされないもの


 次は、貨幣ではなく実物給与として支給されるものについて、「賃金とみなされるもの」、「賃金とみなされないもの」について見ていきましょう。

【賃金とみなされるもの】
①通勤定期乗車券
②居残り弁当代、早出弁当代
③会社が労働者に代わって負担する所得税など(社会保険料、雇用保険料を含む)

【賃金とみなされないもの】
①旅館従業員などが客から受け取るチップ
②昼食代の補助費
③役職員交際費など

労働者にとって最も大切な賃金。賃金の定義についてしっかりと確認してみましょう。

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