賃金とは何か?賃金の定義についてみていきましょう!
- 社会保険労務士法人 人材ビジネスコンサルティング
- 2022年9月15日
- 読了時間: 2分
更新日:2023年4月22日
労働の対償として支払うものを賃金といいます
ここでは、まず労働者に支払う賃金ついてご説明します。
賃金については、労働基準法第11条で以下のように定めています。
①賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。
【賃金とみなされるもの】
①労働の対償として支払うもの(通貨)
②貨幣賃金の代わりに支給するもので、支給することにより貨幣賃金の減額を伴うもの(小切手など)
③労働協約、就業規則、労働契約において、支給が約束されているもの(退職金など)
【賃金とみなされないもの】
①旅館の従業員などが客から受け取るチップ
②労働者の福利厚生施設とみなされるもの
③結婚祝い金・死亡弔慰金・災害見舞金などの恩恵的給付(ただし、労働協約、就業規則、労働契約によってあらかじめ支給条件の明確なものはのぞきます)

Commentaires