平成24年の労働者派遣法により義務化されました
平成24年の労働者派遣法改正により、労働者がインターネットなどにより派遣会社のマージン率などを確認することによって、より適切な派遣会社を選択できるようにするため、派遣会社にマージン率などの情報を公開することが義務づけられました。
事業所ごとの情報提供すべき事項は以下のとおりです。
①派遣労働者の数
②派遣先の数
③派遣料金の平均額
④派遣労働者の賃金の平均額
⑤マージン率
⑥労使協定を締結しているか否かの別
⑦派遣労働者のキャリア形成支援制度に関する事項
上記のそれぞれの算出方法については、以下で詳しくみていきましょう。
マージン率などの算出方法
それでは、情報提供する各事項の算出方法についてご説明します。
まず、「派遣労働者の数」の算出方法については、直近の人数が望ましいとされていますが、直近の労働者派遣事業報告書の「6月1日現在の状況報告」で報告した事業所ごとの派遣労働者の数でも差し支えありません。
なお、表記については「令和4年6月1日付け派遣労働者数●人」のように、時点と単位がわかるように記載します。
「派遣先の数」の算出方法については、直近の人数が望ましいとされていますが、直近の労働者派遣事業報告書で報告した派遣先事業所数でも差し支えありません。
なお、表記については「令和4年度派遣先事業所数●人」のように、時点と単位がわかるように記載します。
「派遣料金の平均額」の算出方法については、直近の派遣料金の平均額(各事業所における派遣労働者1人1日(8時間)あたりの派遣料金の平均額。小数点以下の端数は四捨五入。)が望ましいとされていますが、直近の労働者派遣事業報告書で報告した派遣料金の平均額でも差し支えありません。
なお、表記については「令和4年度派遣料金の平均額●円」のように、時点と単位がわかるように記載します。
また、労働者派遣事業報告書で報告したすべての業務についても記載します。
「派遣労働者の賃金の平均額」の算出方法については、直近の賃金の平均額(各事業所における派遣労働者1人1日(8時間)あたりの賃金の平均額。小数点以下の端数は四捨五入。)が望ましいとされていますが、直近の労働者派遣事業報告書で報告した派遣労働者の賃金の平均額でも差し支えありません。
なお、表記については「令和4年度派遣労働者の賃金の平均額●円」のように、時点と単位がわかるように記載します。
また、労働者派遣事業報告書で報告したすべての業務についても記載します。
「マージン率」の算出方法については、前事業年度の事業所ごとの派遣料金の平均額(前事業年度の派遣労働者1人1日(8時間)あたりの派遣料金の平均額。)から派遣労働者の賃金の平均額(前事業年度の派遣労働者1人1日(8時間)あたりの賃金の平均額。)を控除した額を派遣料金の平均額で除して算出します(小数点以下の端数は四捨五入)。
なお、表記については「令和4年度マージン率の平均額●%」のように、時点と単位がわかるように記載します。
また、マージン率に含まれている教育訓練に要する経費、福利厚生費、社会保険料などの事項については明記し、派遣労働者にわかりやすくすることが望ましいとされています。
「労使協定を締結しているか否かの別」の明記方法については、協定の対象となっている派遣労働者の範囲および協定の有効期間の終期を記載し、協定を締結していない場合には、協定を締結していない旨を記載します。
(記載例) 労使協定を締結している(有効期間終期 令和5年3月31日)
協定労働者の範囲(プログラマー)
「派遣労働者のキャリア形成の支援制度に関する事項」の明記方法については、入職時などの教育訓練や職能別訓練などの訓練種別、対象となる派遣労働者、賃金支給の有無、派遣労働者の費用負担の有無を記載します。
(記載例)
Comentários