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社会保険に加入する義務のある人、ない人とは?


社会保険が適用される適用事業所とは


 ここでは、一般的に会社に就職すると誰もが加入する印象のある社会保険についてご説明します。
実は、社会保険に加入することが適用される会社(適用事業所)と、加入することが適用されない(任意適用事業所)会社があります。まず、社会保険が適用される「適用事業所」と適用されない「任意適用事業所」についてご説明します。

 株式会社などの法人の事業所は、設立後に年金事務所へ「健康保険・厚生年金新規適用届」を提出することで、事業所整理記号と事業所番号が割り振られ、社会保険適用事業所となります。これによって代表取締役や雇用される従業員は社会保険に加入することができます。
また、従業員が常時5人以上いる個人の事業所についても、農林漁業・サービス業などの場合をのぞいて社会保険の適用事業所となります。

 社会保険の適用事業所に雇用される労働者については、一定の条件を満たす場合に社会保険に加入することができます。

次は、社会保険に加入することができる被保険者資格取得基準について、みていきましょう。

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社会保険の被保険者資格取得基準とは


 それでは、次に社会保険に加入するための被保険者資格取得基準についてご説明します。

 まず、社会保険に加入するためには適用事業所に雇用されていることと、以下の被保険者資格取得基準をすべて満たす必要があります。

①1週間の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満、1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3未満でないこと。
②雇用期間が2ヶ月を超える、または超える見込みがあること。

また、常時被保険者が101人以上の事業所に雇用される短時間労働者については、以下の被保険者資格取得基準をすべて満たす場合に、社会保険に加入することができます。

①1週間の所定労働時間が20時間以上あること
②雇用期間が2ヶ月を超える、または超える見込みがあること。
③賃金の月額が88,000円以上であること。
④学生ではないこと。

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社会保険の被保険者とならない人とは


 最後に、適用事業所に雇用される従業員でも社会保険に加入しない人について、ご説明します。
以下のいずれかの条件に該当する人は社会保険に加入しないこととなります。

社会保険の被保険者とされない人

 

 すべての法人事業所と常時5人以上の個人事業所(農林漁業やサービス業などの業種をのぞく)は、社会保険に加入し、従業員を社会保険の被保険者として資格取得の届出を行う必要がありますので、しっかりと確認のうえ対応することがもとめられます。

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