労働基準法で休日の付与が定められています
ここでは、「休日」についてご説明します。
毎週月曜日から金曜日まで就業して、土曜日と日曜日を休日とする週休2日制の労働条件を定めている会社が一般的です。
なぜ休日を定めているかというと、労働基準法は使用者に対して、労働者に毎週少なくとも1回、または4週間で4日以上の休日を与えることを定めているからなのです。
つまり、使用者は毎週1日または4週間で4日の休日を労働者に与えなければならないのです。
一般的な週休2日制の労働条件は、労働基準法で定めた基準よりも1日多く休日を与えていることになりますね。
では、次に休日の定義についてみていきましょう。

休日の定義について
それでは、次に休日の定義についてご説明します。
休日とは、労働契約において労働義務がないとされている日をいいます。
また、休日は1暦日をいい、午前0時から午後12時までの24時間をさしているため、
たとえば午前8時から翌日の午前8時までの労働と、同じく午前8時から翌日の午前8時までの非番を繰り返す交替勤務の場合にも、暦日休日が適用されることとなりますので、この場合は、午前8時まで就業した日の翌日の午前0時から午後12時までの継続した24時間が休日となります。
なお、日曜日、月曜日のように休日は必ずしも特定しなければならないとの定めはありませんが、労働者にとってわかるように、休日の特定が望ましいとされています。

休日の振替とは
休日を特定することが望ましいとお伝えしましたが、休日をあらかじめ特定したとしても、業務の都合によりその日に労働させざるを得ない場合が生じます。
この場合、就業規則に休日を振り替えることができる旨の規程を設けることにより、休日を振り替えることができます。これを「振替休日」といいます。
なお、休日を振り替える日については、「振り替えられた日以降できる限り近接している日が望ましい」との解釈例規があります。
また、休日の振替にあたっては、4週4日の休日が確保されるものでなければならず、さらに休日を振り替えたことによって週の労働時間が法定労働時間を超えるときには、割増賃金の支払いが必要となります。

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