社会保険労務士法人 人材ビジネスコンサルティング2022年10月5日ここから知ろう!紹介予定派遣について 紹介予定派遣とは ここでは、「紹介予定派遣」についてご説明します。一般的な労働者派遣と同様に、派遣元事業主が、派遣先事業主へ派遣労働者を派遣して労働させるものですが、異なる点は、あらかじめ派遣労働者が派遣先に直接雇用されることを予定して行う派遣という点です。つまり、一定期間の労働者派遣を経てから派遣先事業主へ有料職業紹介を行うものとなります。このため、紹介予定派遣を行うためには労働者派遣事業の許可のほかに、有料職業紹介事業の許可を得る必要があります。 では、次に紹介予定派遣について詳しくみていきましょう。 一般的な労働者派遣とのちがい 紹介予定派遣について、前段であらかじめ派遣先事業主に直接雇用されることを予定して行うとお伝えしました。そのため、運用面において一般的な労働者派遣事業と異なる点がいくつかあります。まず、紹介予定派遣については、派遣先事業主が派遣労働者を特定することを禁止しない、という点です。紹介予定派遣では、以下の措置を行うことがみとめられています。①派遣就業開始前の面接、履歴書の送付など②派遣就業開始前および派遣就業期間中の求人条件の明示③派遣就業期間中の求人・求職の意思などの確認および採用内定一般的な労働者派遣事業では、派遣先事業主が派遣労働者を特定することは禁止されていますが、派遣先事業主の直接雇用が前提となるため、派遣労働者との事前の面接や履歴書により特定をすることなどがみとめられているのです。 派遣元事業主が構じるべき措置とは 紹介予定派遣を行うにあたって、派遣元事業主は以下の措置を講ずる必要があります。①労働者派遣契約書と就業条件明示書に紹介予定派遣に関する事項(紹介予定派遣である旨、直接雇用後の労働条件など)を記載すること。②紹介予定派遣を受け入れる期間の遵守(紹介予定派遣は6ヶ月を超えての派遣が禁止されています)③就業条件の明示④派遣元管理台帳に紹介予定派遣に関する事項を記載すること(紹介予定派遣である旨、直接雇用後の労働条件など)を記載すること。 次は、派遣先事業主が講じるべき措置についてみていきましょう。 派遣先事業主が講じるべき措置とは 紹介予定派遣を行うにあたって、派遣元事業主は以下の措置を講ずる必要があります。①労働者派遣契約書と就業条件明示書に紹介予定派遣に関する事項(紹介予定派遣である旨、直接雇用後の労働条件など)を記載すること。②紹介予定派遣を受け入れる期間の遵守(紹介予定派遣は6ヶ月を超えての派遣が禁止されています)③就業条件の明示④派遣先管理台帳に紹介予定派遣に関する事項を記載すること(紹介予定派遣である旨、直接雇用後の労働条件など)を記載すること。⑤職業紹介を希望しなかった場合または職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれの理由を派遣元事業主に対して書面、FAXまたは電子メールで明示すること。⑥派遣労働者の特定にあたって、性別による差を設けないこと。⑦派遣労働者の特定にあたって、障害者であることを理由としないこと。 紹介予定派遣のメリット 今回ご説明した紹介予定派遣には、派遣労働者および派遣先事業主ともに以下のようなメリットがあります。①派遣労働者にとっては、事前に就業場所の様子を体験できる。②派遣先事業主にとっては、事前に直接雇用しようとする者の適正を確認できる。近年ますますニーズのある紹介予定派遣。紹介予定派遣についてしっかりと確認したうえで、適切な運用に取り組みましょう。
紹介予定派遣とは ここでは、「紹介予定派遣」についてご説明します。一般的な労働者派遣と同様に、派遣元事業主が、派遣先事業主へ派遣労働者を派遣して労働させるものですが、異なる点は、あらかじめ派遣労働者が派遣先に直接雇用されることを予定して行う派遣という点です。つまり、一定期間の労働者派遣を経てから派遣先事業主へ有料職業紹介を行うものとなります。このため、紹介予定派遣を行うためには労働者派遣事業の許可のほかに、有料職業紹介事業の許可を得る必要があります。 では、次に紹介予定派遣について詳しくみていきましょう。 一般的な労働者派遣とのちがい 紹介予定派遣について、前段であらかじめ派遣先事業主に直接雇用されることを予定して行うとお伝えしました。そのため、運用面において一般的な労働者派遣事業と異なる点がいくつかあります。まず、紹介予定派遣については、派遣先事業主が派遣労働者を特定することを禁止しない、という点です。紹介予定派遣では、以下の措置を行うことがみとめられています。①派遣就業開始前の面接、履歴書の送付など②派遣就業開始前および派遣就業期間中の求人条件の明示③派遣就業期間中の求人・求職の意思などの確認および採用内定一般的な労働者派遣事業では、派遣先事業主が派遣労働者を特定することは禁止されていますが、派遣先事業主の直接雇用が前提となるため、派遣労働者との事前の面接や履歴書により特定をすることなどがみとめられているのです。 派遣元事業主が構じるべき措置とは 紹介予定派遣を行うにあたって、派遣元事業主は以下の措置を講ずる必要があります。①労働者派遣契約書と就業条件明示書に紹介予定派遣に関する事項(紹介予定派遣である旨、直接雇用後の労働条件など)を記載すること。②紹介予定派遣を受け入れる期間の遵守(紹介予定派遣は6ヶ月を超えての派遣が禁止されています)③就業条件の明示④派遣元管理台帳に紹介予定派遣に関する事項を記載すること(紹介予定派遣である旨、直接雇用後の労働条件など)を記載すること。 次は、派遣先事業主が講じるべき措置についてみていきましょう。 派遣先事業主が講じるべき措置とは 紹介予定派遣を行うにあたって、派遣元事業主は以下の措置を講ずる必要があります。①労働者派遣契約書と就業条件明示書に紹介予定派遣に関する事項(紹介予定派遣である旨、直接雇用後の労働条件など)を記載すること。②紹介予定派遣を受け入れる期間の遵守(紹介予定派遣は6ヶ月を超えての派遣が禁止されています)③就業条件の明示④派遣先管理台帳に紹介予定派遣に関する事項を記載すること(紹介予定派遣である旨、直接雇用後の労働条件など)を記載すること。⑤職業紹介を希望しなかった場合または職業紹介を受けた派遣労働者を雇用しなかった場合には、派遣元事業主の求めに応じ、それぞれの理由を派遣元事業主に対して書面、FAXまたは電子メールで明示すること。⑥派遣労働者の特定にあたって、性別による差を設けないこと。⑦派遣労働者の特定にあたって、障害者であることを理由としないこと。 紹介予定派遣のメリット 今回ご説明した紹介予定派遣には、派遣労働者および派遣先事業主ともに以下のようなメリットがあります。①派遣労働者にとっては、事前に就業場所の様子を体験できる。②派遣先事業主にとっては、事前に直接雇用しようとする者の適正を確認できる。近年ますますニーズのある紹介予定派遣。紹介予定派遣についてしっかりと確認したうえで、適切な運用に取り組みましょう。
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