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派遣元事業主は必ず選任!派遣元責任者とは


派遣元責任者とは


 今回は、派遣会社さま向けのテーマです。派遣会社が選任しなければならない「派遣元責任者」についてご説明します。
労働者派遣法第36条にて、派遣元事業主は適切な雇用管理により派遣労働者の保護などを図るため、派遣元責任者を選任し配置しなければならないことが定められています。

派遣元責任者は、派遣労働者の就業に関して、苦情処理の対応や派遣先との連絡調整、派遣元管理台帳の作成などの職務を行い、派遣元事業所の派遣労働者数100人ごとに1人以上配置する必要があります。

 次に、派遣元責任者の選任方法についてご説明します。

面談中の人々

 

派遣元責任者の選任方法


 派遣元事業主は、派遣元責任者の選任にあたり次の要件のすべてを満たす者から選任しなければなりません。

①未成年者でなく、労働者派遣法6条の第1号から第9号(3号を除く)に定める欠格事由に該当しないこと
②派遣法施行規則第29条で定める要件(事業所ごとに派遣社員100人につき1人以上専属など等)に沿って、派遣元責任者の選任がなされていること
③住所及び居所が一定しない等生活の根拠が不安定でない者
④適正な雇用管理を行ううえで支障のない健康状態であること
⑤不当に他人の精神、身体及び自由を拘束するおそれのない者であること
⑥公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる行為を行う恐れのない者であること
⑦派遣元責任者となり得る者の名義を借用して、許可を得ようとする者でないこと
⑧一定の雇用管理などの経験等があること
⑨派遣元責任者講習を受講して3年以内であること
⑩精神の機能の障害により派遣元責任者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと
⑪外国人にあっては、一定の在留資格があること
⑫派遣元責任者が苦情処理などの場合に、日帰りで往復できる地域に労働者派遣を行うものであること

 また、派遣元責任者は次の方法により選任しなければなりません。

①派遣元事業主の事業所ごとに、専属の派遣元責任者を選任すること(役員を選任しても可)
②派遣元事業主の事業所の派遣労働者数100人につき、1人以上選任しなければならない

 なお、派遣元責任者として選任された後においても、労働者派遣事業に関する知識、理解を一定の水準に保つため、派遣元責任者としての在任中は3年ごとに「派遣元責任者講習」を受講するよう指導を行うこととされています。

 また、たとえば出向者を派遣元責任者として選任する場合は、都道府県労働局所定の「誓約書」がありますので、こちらに出向先の派遣元責任者として選任する旨を記入し、都道府県労働局へ提出する必要があります。

男性


製造業務専門派遣元責任者の選任


 物の製造の業務に派遣をする派遣元事業主は、事業所の派遣労働者数100人につき、1人以上物の製造の業務に従事させる派遣労働者を専門に担当する者、「製造業務専門派遣元責任者」を選任する必要があります。

また、製造業務専門派遣元責任者のうち1人は、物の製造の業務に派遣しない派遣労働者(それ以外の業務へ派遣された派遣労働者)を併せて担当することができます。

 次は、派遣元責任者の職務についてみていきましょう。

製造ライン


派遣元責任者の職務

 

 選任された派遣元責任者は以下の職務を行うこととなります。

①派遣労働者であることの明示など
②就業条件などの明示
③派遣先への通知
④派遣元管理台帳の作成、記載および保存
⑤派遣労働者に対する必要な助言および指導の実施
⑥派遣労働者から申出を受けた苦情の処理
⑦派遣先との連絡・調整(たとえば、派遣先責任者と派遣就業に伴い生じた問題解決を図っていくこと)
⑧派遣労働者の個人情報の管理に関すること(たとえば、派遣労働者の個人情報が最新のものに保たれているか、紛失・破壊・改ざんされていないか、必要がなくなった個人情報の破棄または削除を行うこと)
⑨派遣労働者についての教育訓練の実施および職業生活設計に関する相談の機会の確保に関すること(段階的かつ体系的な教育訓練の実施に関すること、キャリア・コンサルティングの機会の確保に関すること)
⑩安全衛生に関すること(派遣労働者の安全衛生が的確に確保されるよう健康診断の実施、安全衛生教育の実施、事故などが発生した場合の内容・対応状況の確認など)

 以上、派遣元責任者の選任方法や職務内容についてご説明しました。

労働者派遣事業の運営にあたって選任が義務づけられている派遣元責任者。
ここでしっかりと確認をしたうえで、適切な運用に取り組みましょう。

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