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職業紹介事業者は必ず選任!有料職業紹介責任者とは


有料職業紹介責任者とは


 今回は、有料職業事業者さま向けのテーマです。有料職業紹介事業者が選任しなければならない「有料職業紹介責任者」についてご説明します。
職業安定法第32条にて、有料職業紹介事業者は適切な職業紹介を図るため、有料職業紹介責任者を選任し配置しなければならないことが定められています。

有料職業紹介責任者は、求人者や求職者からの苦情処理の対応や個人情報の管理、求人や求職の申込みの受理などを行い、事業所ごとに専属の有料職業紹介責任者を1人、職業紹介従事者50人につき1人を選任する必要があります。

 次に、有料職業紹介責任者の選任方法についてご説明します。

女性

 

有料職業紹介責任者の選任方法


 有料職業紹介事業者は、有料職業紹介責任者の選任にあたり次の要件のすべてを満たす者から選任しなければなりません。

①未成年者でないこと
②厚生労働大臣が定める講習を修了していること
③精神の機能障害により、認知・判断・意思疎通能力が不十分でないこと
④以下の欠格事由のいずれにも該当しないこと
・禁錮刑以上の前科があること
・労働法令、暴力団排除法令または社会保険関連法令への違反による罰金刑の前科があること
・破産手続開始の決定を受け、復権を得ていないこと
・職業紹介事業の許可を取り消され、または無料職業紹介事業の廃止を命じられてから5年を経過していないこと(法人の場合は、その役員も同様)
・暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していないこと
⑤許可基準で定められる追加の要件をすべて満たすこと
・(貸金業者・質屋の場合に限り)所定の登録・許可を受け、適正に業務を運営していること
・風俗営業、性風俗関連特殊営業、接客業務受託営業など、職業紹介事業との関係で不適当な営業の名義人または実質的な営業者でないこと
・(外国人の場合に限り)原則としていずれかの在留資格を有していること
・住所や居所が一定しないなど、生活根拠が不安定でないこと
・公衆衛生または公衆道徳上、有害な業務に就かせようとするおそれのないこと
・虚偽または不正な許可申請をしたり、許可の審査に必要な審査を拒否、妨害、忌避したりしていないこと
・(国外で職業紹介を行う場合に限り)相手先国の労働市場の状況や法制度を把握し、求人者や求職者と的確に意思疎通を図る能力を持っていること
・成年に達した後、3年以上の職業経験を有すること

 また、有料職業紹介責任者は次の方法により選任しなければなりません。

①有料職業紹介事業者の事業所ごとに、専属の有料職業紹介責任者を選任すること(役員を選任しても可)。
②有料職業紹介事業に従事する者の数50人につき、1人以上選任しなければならない。

 なお、有料職業紹介事業責任者として選任された後においても、有料職業紹介事業に関する知識、理解を一定の水準に保つため、有料職業紹介責任者としての在任中は5年ごとに「有料職業紹介責任者講習」を受講するよう指導を行うこととされています。
 
講義中の人々


有料職業紹介責任者の職務

 

 選任された有料職業紹介責任者は以下の職務を行うこととなります。

・求人者又は求職者から申出を受けた苦情の処理に関すること
・求人者の情報(職業紹介に係るものに限る。)及び求職者の個人情報の管理に関すること
・求人及び求職の申込みの受理、求人者及び求職者に対する助言及び指導その他有料の職業紹介事業の業務の運営及び改善に関すること
・職業安定機関との連絡調整に関すること

 以上、有料職業紹介責任者の選任方法や職務内容についてご説明しました。

有料職業紹介事業の運営にあたって選任が義務づけられている有料職業紹介責任者。
ここでしっかりと確認をしたうえで、適切な運用に取り組みましょう。

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