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雇用保険とは?雇用保険制度について


雇用保険制度について


 今回は、雇用保険がテーマです。仕事をしている方にはおなじみの雇用保険。一般的には失業している間に給付を受給するイメージがあるかと思いますが、そのほかにもさまざまな給付がありますので、こちらは別のテーマでご説明します。

 雇用保険は政府が管掌する保険制度で、失業した場合や雇用の安定や能力開発、育児休業給付など、雇用に関する総合的機能を有する制度です。

 次は、雇用保険制度の詳細について見ていきましょう。

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雇用保険の適用事業とは


 雇用保険制度は、原則労働者を1人でも雇用する事業は業種や事業規模を問わず、すべて適用事業となります。ただし、個人経営の農林水産業(農業用水供給事業、もやし製造業を除く)で、雇用している労働者が常時5人未満の事業は、任意適用事業(暫定任意適用事業)となります。

なお、暫定任意適用事業の事業主であっても、雇用する労働者の2分の1以上が加入を希望するときは、労働局長に任意加入の申請を行う必要があります。
また、認可された場合は、加入に同意しなかった労働者も含めてすべての方が被保険者となります。

 また、雇用保険は、経営組織として独立性をもった事業所単位で適用されます。
なお、支店や工場などでも、人事、経理、経営管理などの面である程度独立して業務を行っていれば、事業所単位として適用されます。
 
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雇用保険に加入するための手続き

 

 次に、雇用保険に加入するための手続きについてご説明します。

〈事業所を新たに設置したとき〉
提出書類:労働保険保険関係成立届
提出期日:適用事業に該当(労働者を雇用する事業を開始)した日の翌日から起算して10日以内
提出先:
①一元適用事業所の場合は、労働基準監督署
②二元適用事業所の場合は、雇用保険は公共職業安定所、労災保険は労働基準監督署

提出書類:労働保険概算保険料申告書(納付書)
提出期日:適用となった日の翌日から起算して50日以内
提出先:
①一元適用事業所の場合は、管轄の労働局、労働基準監督署または金融機関で申告、納付
②二元適用事業所の場合は、雇用保険は労働局または金融機関、労災保険は労働局、労働基準監督署または金融機関で申告、納付

提出書類:雇用保険適用事業所設置届
提出期日:適用事業に該当(労働者を雇用する事業を開始)した日の翌日から起算して10日以内
提出先:事業所の所在地を管轄する公共職業安定所

添付書類:
①労働保険保険関係成立届(事業主控え)
②登記事項証明書、事業許可証、工事契約書、不動産契約書など
③賃金台帳、労働者名簿、出勤簿
④雇用保険被保険者資格取得届

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雇用保険の被保険者


 適用事業主に雇用されている労働者は、本人の意思にかかわらず、原則として被保険者となります(例外については後程ご説明します)。

 被保険者については、次の4つの種類があります。

①一般被保険者:以下の高年齢被保険者、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者以外の被保険者を   
いいます。
②高年齢被保険者:65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者、日雇労働被保険者に該当しない物をいいます。
③短期雇用特例被保険者:季節的に雇用される者のうち次のいずれにも該当しない者のことをいいます。
(1)4か月以内の期間を定めて雇用される者
(2)1週間の所定労働時間が30時間未満である者
④日雇労働被保険者:日々雇用される者または30日以内の期間を定めて雇用される者をいいます。

仕事をしている人々


雇用保険の被保険者とならない者


 適用事業主に雇用されている労働者の場合でも、次のいずれにも該当しない労働者は被保険者とはなりません。
①1週間の所定労働時間が20時間未満である者
②同一の事業主の適用事業に継続して31日以上雇用されることが見込まれない者
③学生(卒業見込証明書を有する者であって、卒業前に就職し、卒業後も引き続き同一事業所に勤務する予定の者、休学中の学生、夜間学生を除く)
④法人の役員
⑤ダブルワークで既にほかの事業所で雇用保険に加入している者
⑥家事使用人
⑦外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者、ワーキングホリデー制度による入国者および、留学生(昼間学生)

学生


罰則について


 会社は、加入希望の有無にかかわらず、原則として、適用条件を満たしている労働者の雇用保険の加入手続き(被保険者となった旨をハローワークに届け出)をしなくてはなりません。

会社が雇用保険加入の義務に違反した場合、懲役6ヶ月以下もしくは罰金30万円が科せられます。

ここで雇用保険についてしっかりと確認のうえ、適正な運用に努めましょう。    

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