割増賃金とは
今回は、給与計算の中で基礎となる「割増賃金」がテーマです。
賃金とは,その名称を問わず,使用者が労働者に対して労働の対価として支払うすべてのもののことをいいます(労働基準法第11条)。
この賃金には,「割増賃金」というものがあります。割増賃金とは,通常の賃金(正確には「基礎賃金」といいます。)に一定の割合で金額を割増した賃金のことです。
具体的にいえば,使用者は,労働者を法定の労働時間外、22時から5時までの深夜時間帯、または法定休日に労働させた場合、所定の賃金に一定割合上乗せした賃金を支払わなければならないとされています。この上乗せされた賃金が「割増賃金」です。
ここでは、割増賃金の種類・割増率・計算方法についてご説明します。
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