「傷病手当金」は社会保険の被保険者のみが申請できる制度です。
普段就業されている方は、就業した日数や時間に応じて会社から給与が支給されているかと思います。そして、風邪やけがなどで欠勤した場合、欠勤した日数や時間に応じて控除された給与が支給されているかと思います。
もし長期的な療養や入院が続いた場合、ご本人またはご家族の生活に大きな支障が生じます。傷病手当金は、病気休業中に被保険者とそのご家族の生活を保障するために設けられたもので、病気やけがのために会社を休み、十分な給与が受けられない場合に支給される制度です。
なお、傷病手当金は社会保険に加入している被保険者(任意継続被保険者を除く)が申請できる制度であり、国民健康保険に加入している被保険者は対象外となります。なお、加入期間は問いません。
今回は、主に中小企業が加入する協会けんぽの傷病手当金について、ご説明します。
傷病手当金の支給要件と支給額
傷病手当金は、被保険者が病気やけがのために働くことができず、会社を休んだ日が連続して3日間あったうえで、4日目以降、休んだ日に対して支給されます。 ただし、休んだ期間について会社から傷病手当金の額より多い給与額の支給を受けた場合には、傷病手当金は支給されません。
なお、傷病手当金は次の3つの条件がすべてあてはまる場合に支給されます。
①療養のため労務不能であること
療養は病気やケガで医師の指示による療養中であれば、入院、通院は問いません。 労務不能とは病気やケガのために今まで従事していた仕事に服することができない場合をさします。
②連続する3日を含み4日以上仕事を休んだとき
労務不能となって休み始めた日から、連続した3日間は待期期間となります(待期期間は有給でも構いません)。4日目から給付の対象となります。
③休んだ期間について給与等がもらえないこと
短時間でも就労した場合、その日は給付の対象となりません。
一部の給与が支給されているときや、有給を取得し会社から給与の全部または一部が支給されるときは、傷病手当金と給与支給額等の日額を比較し、傷病手当金の日額より少ないときは、その差額を支給します。
なお、支給される金額については以下のとおりです。
1日当たりの金額:【支給開始日の以前12ヵ月間の各標準報酬月額を平均した額】(※)÷30日×(2/3)
※支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。)
(※)支給開始日の以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
ア 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
イ 標準報酬月額の平均額
・30万円(※):支給開始日が平成31年4月1日以降の方
※当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
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