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〈無期転換申込機会と無期転換後の労働条件編〉2024年4月施行・労働条件明示のルール変更について③


労働条件明示書に明記すべき、労働条件明示事項が追加されます


 「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」の改正に伴い、2024年4月1日より、労働条件の明示事項等が変更されることとなりました。

明示事項は大きく分けると、すべての労働者に対して明示する事項と、有期契約労働者に対して明示する事項の追加となります。

労働条件明示の追加項目

 今回は、無期転換申込権が発生する有期契約労働者に明示する「無期転換申込機会・無期転換後の労働条件」について説明していきます。

 

無期転換後の労働条件の明示事項


 「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件を書面により明示することが必要になります。明示する労働条件は、労働契約締結の際の明示事項と同じものです。

2024年4月以降は、無期転換後の労働条件について、①無期転換申込権が生じる契約更新時と、②無期転換申込権の行使による無期労働契約の成立時のそれぞれで明示する必要があります。ただし、①の段階で、労基則第5条第5項の規定により明示すべき労働条件を事項ごとにその内容を示す方法で行っており、かつ、②で成立する無期労働契約の労働条件のうち、同条第1項の規定に基づき明示すべき事項がすべて同じである場合には、②の段階では、すべての事項が同じであることを書面の交付等により明示することで対応することが可能です。

 無期転換後の無期労働契約の労働条件(契約期間を除く)は、労働協約、就業規則、個々の労働契約(無期労働契約への転換に従前の有期労働契約から労働条件を変更することについての有期契約労働者と使用者との間の個別の合意)で「別段の定め」をしないかぎり、無期転換前と同一の労働条件が適用されます。
職務の内容などが変更されないのに無期転換後の労働条件を従前よりも低下させることは、無期転換を円滑に進める観点から望ましいものではありません。

なお、無期転換によって業務内容や責任等が変わる場合、社内の他の労働者の業務内容や責任等を考
慮し、他の労働者との待遇の均衡が図られた労働条件にすることを検討する必要があります。


エグゼクティブ

  

    均衡を考慮した事項の説明・無期転換に関する明示のタイミングと記載例

 

 「無期転換申込権」が発生する契約更新のタイミングごとに、対象となる労働者に無期転換後の労働条件に関する定めをするに当たって、労働契約法第3条第2項の規定の趣旨を踏まえ、就業の実態に応じ、他の通常の労働者(正社員等のいわゆる正規型の労働者及び無期雇用フルタイム労働者)との均衡を考慮した事項(例:業務の内容、責任の程度、異動の有無・範囲など)について説明するよう努めることになります。
この説明は文書を交付して個々の有期契約労働者ごとに面談等により説明を行う方法が基本ですが、説明の方法は特定の方法に限られるものではなく説明すべき事項をすべて記載した労働者が容易に理解できる内容の資料を用いる場合は当該資料を交付して行う等の方法でも差し支えありません。また、説明会等で複数の有期契約労働者に同時に行う等の方法によっても差し支えありません。

〈契約期間1年の有期労働契約で、更新上限がない場合〉

〈契約期間3年の有期労働契約で、更新上限がない場合〉


さいごに

 

 今回は、有期契約労働者に明示する「無期転換申込機会・無期転換後の労働条件」について説明しました。
あらためて無期転換に関する明示のタイミングなどについて確認しましょう。

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