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ここから知ろう!労働者派遣事業について


まずはここから!労働者派遣事業とは


 ここでは、労働者派遣事業についてご説明します。
簡潔に言うと、派遣元事業主が直接雇用している労働者を派遣先へ派遣して、派遣先の指揮命令をうけて労働させることを事業として行うことをいいます。

派遣元事業主は、派遣した労働者(派遣労働者という)が労働した対価として、派遣料金として派遣先へ請求することがみとめられます。

 労働者派遣事業をするためには、企業(または個人)の所在地を管轄する都道府県労働局へ労働者派遣事業許可申請書を届出し、審査を経て許可を受ける必要があります。

 労働者派遣事業の許可には有効期間が設けられており、初回は3年間、更新以降は5年間となります。

労働者派遣とは

 

上記の図のように、派遣元事業主と派遣労働者とは雇用関係が発生するため、派遣労働者への賃金の支払い、有給休暇の付与、社会保険、雇用保険の加入手続き、労務管理などは派遣元事業主が行います。

 派遣先事業主と派遣労働者とは雇用関係は発生しませんが、派遣先事業主は業務に関わる指揮命令や労働時間の管理を行うこととなります。

図


 「有期雇用派遣労働者」と「無期雇用派遣労働者」とは    


「有期雇用派遣労働者」とは、期間を定めて雇用される派遣労働者をいいます。
「無期雇用派遣労働者」とは、期間を定めないで雇用される派遣労働者をいいます。


「登録型派遣」と「常用型派遣」とは              


 「登録型派遣」とは、一般に、派遣労働を希望する者をあらかじめ登録しておき、労働者派遣をするにあたって、当該登録されている者と期間の定めのある労働契約を締結し、有期雇用派遣労働者として労働者派遣を行うことをいいます。

(例)3ヶ月の雇用契約で派遣労働者と契約のうえ、一般事務の業務に従事させる。

 「常用型派遣」とは、一般に、派遣元事業主が常時雇用される労働者の中から労働者派遣を行うことをいいます。

(例)派遣元の正社員または無期契約社員を派遣労働者として、一般事務の業務に従事させる。

会社員


 「労働者派遣事業を行うことができない業務」とは    


 ①次の業務では、労働者派遣事業を行うことができません。

【適用除外業務】
① 港湾運送業務
② 建設業務
③ 警備業務
④ 病院等における医療関係業務(紹介予定派遣や産前産後休業の場合などは可能)

【④のうち労働者派遣事業が禁止されている医療関係業務】
図

(※1)障害者支援施設、生活保護法に基づく救護施設・更生施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等に設置された診療所は含みません。

(※2)訪問入浴介護・介護予防訪問入浴介護に係るものについての労働者派遣事業は禁止されていません。

(※3)歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士、認定特定行為業務従事者

②その他労働者派遣事業ができない業務等
(1)次の業務は、当該業務について定める各法令の趣旨から、労働者派遣事業を行うことはできません。

 (ア)弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士の業務
 (イ)公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務(それぞれ一部の業務を除きます。)
 (ウ)建築士事務所の管理建築士の業務

(2)人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務は、法第25条の趣旨に照らして行うことはできません。

(3)同盟罷業(ストライキ)若しくは作業所閉鎖(ロックアウト)中又は争議行為が発生しており、同盟罷業や作業所閉鎖に至るおそれの多い事業所への新たな労働者派遣を行ってはなりません。

(4)公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をすることはできません。


派遣先における期間制限について


 派遣とは臨時的・一時的な働き方です。同一の派遣先事業所で派遣を受け入れることのできる期間は原則3年が限度です(派遣先事業所単位の期間制限)。
※この限度を超えて派遣を受け入れるためには、過半数労働組合から意見を聞く手続きが必要となります。

 そのため、「派遣先事業所単位の期間制限」と「派遣労働者個人単位の期間制限」があります。
派遣先の同一の事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則3年が限度です。

図

 また、同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位(いわゆる「課」などを想定)に対し派遣できる期間は、3年が限度です。

図

 以下の人・業務は例外として期間制限の対象外となります。

①派遣元事業主で無期雇用されている派遣労働者
②60歳以上の派遣労働者
③有期プロジェクト業務(事業の開始、転換、拡大、縮小又は廃止のための業務であって一定期間内に完了するもの)
④日数限定業務(1カ月間に行われる日数が通常の労働者に比べ相当程度少なく、かつ、月10日以下であるもの)
⑤産前産後休業、育児休業・介護休業などを取得する労働者の業務

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