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ここから知ろう!有料職業紹介事業について


まずはここから!有料職業紹介事業とは


 ここでは、有料職業紹介事業についてご説明します。
簡潔に言うと、求人者へ求職者を斡旋し就職が決定した際に手数料をとるのが有料職業紹介事業です。

有料職業紹介事業をするためには、企業(または個人)の所在地を管轄する都道府県労働局へ有料職業紹介事業許可申請書を届出し、審査を経て許可を受ける必要があります。

有料職業紹介事業の許可には有効期間が設けられており、初回は3年間、更新以降は5年間となります。


有料職業紹介事業について


有料職業紹介事業の取扱職種の範囲とは


 有料職業紹介事業者は、職業紹介事業において取り扱う職種の範囲その他業務の範囲を定めたときは、厚生労働大臣に届け出る必要があり、これを変更した時も同様に届出が必要です。

また、求人者及び求職者に対しては、求人の申込み又は求職の申込みを受理した後、速やかに書面の交付の方法又は書面の交付を受けるべき者の希望によりFAXや電子メール、SNS等により下記(1)~(5)を明示しなければなりません。(職業安定法第32条の13)

(1)取扱職種の範囲等
(2)手数料に関する事項
(3)苦情の処理に関する事項
(4)求人者の情報(職業紹介に係るものに限ります。)及び求職者の個人情報の取扱いに関する事項
(5)返戻金制度に関する事項

会社員


有料職業紹介事業者が徴収することのできる手数料 


 有料職業紹介事業者が徴収できる手数料は、下記の(1)~(4)のみです。
これ以外には。いかなる名義でも実費その他の手数料又は報酬を受けてはいけません。

(1)求人受付手数料及び上限制手数料
⇒「求人受付手数料」とは、求人の申込み1件につき710円を限度として、求人者から徴収できます。
ただし、消費税法第9条第1項本文適用事業者(以下、「免税事業者」という。)は、1件につき660円が限度となっております。
これは、「上限制手数料」と組み合わせて徴収することになっており、「届出制手数料」と組み合わせて徴収することはできません。

⇒「上限制手数料」とは、雇用された人材に支払われる賃金6カ月分の11.0%(免税事業者は10.3%)を上限とする手数料制です。 たとえば理論年収500万円の人材を雇用した場合、半年分の250万円の11.0%で27万5,000円が紹介手数料となります。

(2)届出制手数料
⇒届出制手数料は、厚生労働大臣に届け出た範囲内で自由に手数料の額を定め徴収することができます。専門的な分野の人材をのぞいては、労働局より認められる手数料の上限は理論年収の50%程度です(専門的な分野の人材に対する手数料の届出にあたっては、どのような専門性があるのか詳細の届出が必要となります)。

(3)求職者手数料
⇒「芸能家」「モデル」「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」の職業について、その求職者より徴収することができます。ただし、「経営管理者」「科学技術者」「熟練技能者」については、紹介により就職したこれらの職業に係る賃金額が年収700万円又はこれに相当する額を超える場合に限ります。

(4)経過措置による求職受付手数料(職業安定法施行規則附則第4項)
⇒求職者からの手数料は、原則徴収できないとされています(職業安定法32条の3第2項)が、受付手数料として、芸能家、家政婦(夫)、配ぜん人、調理師、モデル及びマネキンの6職種に限って、求職受理1回につき690円(免税事業者は660円)を徴収できます。また同一の求職者については月3回までを限度としてしか徴収できません。

なお、一の事業者が取扱分野に応じて上限制手数料と届出制手数料とを併用することは差し支えありません(ただし、同一の者に対して併用して徴収することはできません。)

 違法に徴収した手数料については、労働局から求人者・求職者に返還するよう指導が行われるが、この手数料は法律上の原因なくして徴収されたものとして不当利得返還請求(民法703条)の対象となります。

 紹介業者の場合は、手数料規制を熟知しているものと推定されるので、悪意の受益者として年5分の利息を付しての返還(民法704条)の対象となり、その消滅時効は10年とされている(民法167条1項)ので、証拠があれば、過去10年にわたって違法に徴収した手数料を返還しなければなりません。

電卓とノート


有料職業紹介事業者を行うことができない業務とは 


 有料職業紹介事業の対象となる取扱職業の範囲は下記の2業務以外となります。

(1)港湾運送業務(港湾労働法第2条第2号に規定する港湾運送の業務又は同条第1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として厚生労働省令で定める業務をいう。)

(2)建設業務(土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体の作業またはこれらの作業の準備に係る業務をいう。)

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