社会保険労務士法人 人材ビジネスコンサルティング2022年10月6日しっかり確認!年次有給休暇について 年次有給休暇とは 今回は、「年次有給休暇」についてご説明します。仕事をしている方は、よくご存じの年次有給休暇。年次有給休暇は、労働基準法第39条により、労働者の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活の実現に資するという位置づけから、休日のほかに与えることを規定した休暇のことで、「有給」で休むことができます。ここでは、年次有給休暇についてご説明します。 年次有給休暇の付与要件 年次有給休暇には、付与されるための以下の要件があります。①雇入れの日から6ヶ月経過していること。②その期間の全労働日の8割以上出勤したこと。この要件を満たした労働者は、10日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日(基準日)から1年を経過した日に、上記①、②の要件を満たせば、11日の年次有給休暇が付与されます。なお、週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合は、所定労働数に応じた日数が付与されます。 年次有給休暇の取得時季 年次有給休暇を取得する日は、労働者が請求した場合、請求する時季に与えることとされているため、休暇の時季選択権は労働者に与えられています。ただし、労働者から指定された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権)がみとめられます。(例)同一期間に多数の労働者の休暇指定が競合したとき※単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権はみとめられません。 次は、使用者が時季を指定して取得させるケースについてみていきましょう。 年次有給休暇の時季指定義務 年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えることとされていますが、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させる必要があります。ただし、すでに年次有給休暇を5日以上取得済の労働者に対しては、時季を指定する必要はありません。 年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休 年次有給休暇の付与にあたって、使用者は労使協定を締結することにより年次有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分については計画的に休暇取得日を割り振ることができます。※年次有給休暇日数が10日の労働者は5日、20日の労働者は15日まで、計画的に付与することができます。 なお、計画的付与の方式としては、以下の方式が考えられます。①事業場全体の休業による一斉付与方式②班別の交替制付与方式③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式 また、年次有給休暇は1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を締結することによって、1時間単位で与えることがみとめられます(上限は1年で5日分まで)。 年次有給休暇の際に支払うべき賃金 使用者が年次有給休暇の際に支払うべき賃金としては、以下のいずれかを支払えばよいこととされています。①平均賃金②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③健康保険法による標準報酬日額に相当する金額また、①と②を選択する場合は就業規則などにおいて明確に規定する必要があり、③を選択する場合は労使協定を締結する必要があります。 罰則・時効・買い取りについて 労働基準法第39条について違反した使用者は、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられます。 また、年次有給休暇の時効は2年となりますので、年度内に取得しなかった場合、残りの休暇日数は翌年度に繰り越すことがみとめられます。 なお、使用者が年次有給休暇の日数を買い取ることは禁止されていますが、法定日数を超えて付与した日数部分と、退職などの理由で消滅する取得していない日数部分については買い取りがみとめられています。使用者と労働者にとって身近な年次有給休暇。付与の方法などについてしっかりと確認したうえで、適切な運用に取り組みましょう。
年次有給休暇とは 今回は、「年次有給休暇」についてご説明します。仕事をしている方は、よくご存じの年次有給休暇。年次有給休暇は、労働基準法第39条により、労働者の心身の疲労を回復させ、ゆとりある生活の実現に資するという位置づけから、休日のほかに与えることを規定した休暇のことで、「有給」で休むことができます。ここでは、年次有給休暇についてご説明します。 年次有給休暇の付与要件 年次有給休暇には、付与されるための以下の要件があります。①雇入れの日から6ヶ月経過していること。②その期間の全労働日の8割以上出勤したこと。この要件を満たした労働者は、10日の年次有給休暇が付与されます。また、最初に年次有給休暇が付与された日(基準日)から1年を経過した日に、上記①、②の要件を満たせば、11日の年次有給休暇が付与されます。なお、週の所定労働日数が4日以下かつ週の所定労働時間が30時間未満の労働者の場合は、所定労働数に応じた日数が付与されます。 年次有給休暇の取得時季 年次有給休暇を取得する日は、労働者が請求した場合、請求する時季に与えることとされているため、休暇の時季選択権は労働者に与えられています。ただし、労働者から指定された時季に休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、使用者に休暇日を変更する権利(時季変更権)がみとめられます。(例)同一期間に多数の労働者の休暇指定が競合したとき※単に「業務多忙だから」という理由では、時季変更権はみとめられません。 次は、使用者が時季を指定して取得させるケースについてみていきましょう。 年次有給休暇の時季指定義務 年次有給休暇は、原則労働者が請求する時季に与えることとされていますが、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対しては、年次有給休暇の日数のうち年5日について、使用者が時季を指定して取得させる必要があります。ただし、すでに年次有給休暇を5日以上取得済の労働者に対しては、時季を指定する必要はありません。 年次有給休暇の計画的付与、時間単位年休 年次有給休暇の付与にあたって、使用者は労使協定を締結することにより年次有給休暇の付与日数のうち、5日を超える部分については計画的に休暇取得日を割り振ることができます。※年次有給休暇日数が10日の労働者は5日、20日の労働者は15日まで、計画的に付与することができます。 なお、計画的付与の方式としては、以下の方式が考えられます。①事業場全体の休業による一斉付与方式②班別の交替制付与方式③年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式 また、年次有給休暇は1日単位で与えることが原則ですが、労使協定を締結することによって、1時間単位で与えることがみとめられます(上限は1年で5日分まで)。 年次有給休暇の際に支払うべき賃金 使用者が年次有給休暇の際に支払うべき賃金としては、以下のいずれかを支払えばよいこととされています。①平均賃金②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金③健康保険法による標準報酬日額に相当する金額また、①と②を選択する場合は就業規則などにおいて明確に規定する必要があり、③を選択する場合は労使協定を締結する必要があります。 罰則・時効・買い取りについて 労働基準法第39条について違反した使用者は、「6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金」に処せられます。 また、年次有給休暇の時効は2年となりますので、年度内に取得しなかった場合、残りの休暇日数は翌年度に繰り越すことがみとめられます。 なお、使用者が年次有給休暇の日数を買い取ることは禁止されていますが、法定日数を超えて付与した日数部分と、退職などの理由で消滅する取得していない日数部分については買い取りがみとめられています。使用者と労働者にとって身近な年次有給休暇。付与の方法などについてしっかりと確認したうえで、適切な運用に取り組みましょう。
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